社会福祉法人東和福祉会 寝屋川苑

【地域包括支援センター】運営規程・重要事項説明

運営規程

寝屋川市第十中学校区地域包括支援センター
(指定介護予防支援事業所)運営規程

(目的)
第1条 この運営規程は、指定介護予防支援事業所たる寝屋川市第十中学校区地域包括支援センター(以下「事業所」という。)において実施する指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この運営規程で用いる用語の意義は、それぞれ介護保険法(平成9年法律第123号)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準」という。)の例による。

(事業の目的)
第3条 事業は、介護保険法の基本理念に基づき、利用者がその有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、適切な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 寝屋川市第十中学校区地域包括支援センター
所在地 寝屋川市宇谷町1番36号

(事業の運営方針)
第5条 事業の運営方針は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 利用者が要支援状態等となった場合においても、当該状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者が可能な限り、その居宅において尊厳を保持し、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮すること。
⑵ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること。
⑶ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行うこと。
⑷ 医療機関、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者等との連携に努めること。

(職員の職種、員数及び職務内容)
第6条 事業所の職員の職種、員数及び職務内容は、次の表のとおりとする。

職員の職種 職員の員数 職務内容
管理者(常勤職員) 1人 事業所における保健師その他の介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「保健師等」という。)及びその他の従業員の管理、指定介護予防支援の利用の申込みに係る調整、事業の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事業の実施に当たり遵守すべき事項についての指揮命令を行うこと。
保健師等(常勤職員)
介護支援専門員(常勤職員)
主任介護支援専門員(常勤職員)
社会福祉士(常勤職員)
1人。ただし、事業の状況により増員することがある。 利用者からの依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該利用者及びその家族の希望等を勘案し、当該利用者が適切に介護予防サービス等を利用できるよう介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

(開所日及び開所時間)
第7条 事業所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。
⑴ 開所日 月曜日から金曜日まで。ただし、次に掲げる日は休所日とする。
 ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
⑵ 開所時間 午前9時から午後5時30分まで

(指定介護予防支援の提供方法及び内容)
第8条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 利用者の相談を受ける場所は、事業所又は利用者の居宅とする。
⑵ サービス担当者会議については、次に掲げるとおりとする。
 ア サービス担当者会議の開催場所は、事業所、介護予防サービス事業者等の事業所等又は利用者の居宅とする。
 イ サービス担当者会議を開催したときは、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることがある。
⑶ モニタリングについては、次に掲げるとおりとする。
 ア 次に掲げる時期に、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接する。
  (ア) 提供開始月
  (イ) 提供開始月の翌月から起算して3か月に1回
  (ウ) サービスの評価期間が終了する月
  (エ) 利用者の状況に著しい変化があったとき。
 イ 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、介護予防サービス事業者等の事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。
 ウ 少なくとも1か月に1回、モニタリングの結果を記録する。
⑷ 前3号に規定するもののほか、基準第29条から第31条までの規定を遵守するものとする。

(利用料その他の費用の額)
第9条 指定介護予防支援に係る利用料その他の費用の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 法定代理受領サービスに係る利用料以外の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。
⑵ 次条に規定する通常の事業の実施地域外において事業を実施した場合は、利用者から当該実施に要した交通費の実費を徴収するものとする。この場合において、自動車等を使用した場合の交通費は、次に掲げるとおりとする。
 ア 事業所から片道5キロメートル未満 200円
 イ 事業所から片道5キロメートル以上10キロメートル未満 400円
 ウ 事業所から片道10キロメートル以上 400円に10キロメートルを超える距離2キロメートル毎に100円を加算した額

(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、寝屋川市とする。

(事業の一部の委託)
第11条 事業の実施に当たっては、その一部を指定居宅介護支援事業者に委託することがある。この場合において、委託する事業の範囲及び量については、当該指定居宅介護支援事業者が適切かつ効率的に事業が実施できるよう配慮して定める。

(事故発生時の対応)
第12条 事業所は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(苦情処理)
第13条 事業所は、指定介護予防支援の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定介護予防支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の従業者からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定介護予防支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
・虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
・利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
・その他虐待防止のために必要な措置
・前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(その他の重要事項)
第16条 事業の実施に当たっては、自ら行った指定介護予防支援の質について自己評価するとともに、事業の実施体制についても検証・整備するものとする。
2 事業の実施に当たっては、職員の質的向上を図るため、次の各号に掲げる研修を行うものとする。
⑴ 採用時研修 採用後3か月以内
 継続研修 年1回以上
3 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 事業所は、職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
5 事業所は、指定介護予防支援に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低5年間は保存するものとする。

(委任)
第17条 この運営規程の施行について必要な事項は、社会福祉法人東和福祉会と当事業所管理者との協議に基づいて定める。

附 則
この運営規程は、令和6年4月1日から施行する

重要事項説明

寝屋川市第十中学校区地域包括支援センター重要事項説明書 令和6年4月1日一部修正
(介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント)

あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務(以下「業務」といいます。)について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。分からないこと、分かりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

この重要事項説明書は、寝屋川市指定居宅サービス事業者等の指定並びに指定居宅サービス等の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成30年条例第55号)、寝屋川市介護予防ケアマネジメント実施要綱に基づき、業務の契約締結に際して、事業者があらかじめ説明しなければならない内容を記したものです。

1 業務を提供する事業者の概要

⑴ 事業者名等

事業者名称 社会福祉法人 東和福祉会
代表者氏名 理事長
所在地 寝屋川市宇谷町1番36号
事業所名称 寝屋川市第十中学校区地域包括支援センター
介護保険指定事業所番号 2700300037
事業所所在地 寝屋川市宇谷町1番36号
連絡先 電話 072-825-8020 ファクス 072-825-8030
事業所の通常の事業実施地域 寝屋川市

業務の委託を行う場合

事業者名
代表者氏名
所在地
事業所名称
事業所所在地
連絡先 電話 072- ファクス 072-

⑵ 業務の目的及び運営方針

業務の目的 利用者からの相談及びその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、介護予防サービス等を適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とします。
運営方針 要支援状態等となった場合においても、状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者が可能な限りその居宅において、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとします。

⑶ 事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日 月曜日から金曜日まで(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から1月3日までは休日とします。)
営業時間 午前9時から午後5時30分まで

⑷ 事業所の職員体制

事業所の管理者 センター長
職種 職務内容 人員数
管理者 介護予防支援、介護予防ケアマネジメント及びその管理に関する事務 1人
担当職員(保健師等業務に関する知識を有する職員) 介護予防支援、介護予防ケアマネジメントに関する事務 1人以上

2 業務の内容、利用料・その他の費用について

内容 介護保険適用有無 1か月当たりの料金
① 介護予防サービス・支援計画(介護予防ケアマネジメント結果等記録表)の作成
② 介護予防サービス事業者等との連絡調整
③ サービス実施状況把握、評価
④ 利用者状況の把握
⑤ 給付管理
⑥ 要支援認定申請等に対する協力、援助
⑦ 相談業務
左の①~⑦の内容は、一連業務として、介護保険の対象となるものです。 初回の利用月に委託先事業者に連携移行した場合 11,295円
初回の利用月又は委託先事業者に連携移行する月 8,043円
上記以外の月 4,791円

介護保険適用となる場合は、利用料を支払う必要はありません(介護保険により全額支給されます)。

ただし、介護保険が適用される場合であっても、利用者の保険料の滞納等により、保険給付の一部又は全額の支払いが差し止められる等の措置により利用料の支払が発生する場合があります。

3 その他の費用について

交通費 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、交通費の実費を請求いたします。

4 利用料、その他の費用の請求及び支払方法について

①利用料、その他の費用の請求 ア 利用料、その他の費用は利用のあった月の合計金額により請求いたします。
イ 請求書は、利用のあった月の翌月15日までに利用者にお届けします。ただし、請求額の無い月はお届けしません。
②利用料、その他の費用の支払 ア 請求のあった月の翌月10日までに、事業者の指定する方法によりお支払いください。
イ お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。

※ 利用料、その他の費用の支払について、支払期日から2か月以上遅延し、さらに支払の督促から14日以内に支払が無い場合には、契約を解約した上で未払い分をお支払いただくことになります。

5 業務の実施方法について

⑴ 介護予防サービス・支援計画書(介護予防ケアマネジメント結果等記録表)(以下「計画書」といいます。)の作成について
① 事業者及び委託先事業者(以下「事業者等」という。)は、計画書の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
 ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
 イ 利用する介護予防サービス等の選択に当たっては、当該地域における介護予防サービス事業者等に関する情報を利用者又はその家族に提供します。
 ウ 事業者等は、利用者に対して介護予防サービス等の内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導又は指示を行いません。
 エ 事業者等は、計画書の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
 オ 介護予防の効果を最大限に発揮できるよう、利用者の意欲を高め、利用者による主体的な取組を支援します。
 カ 利用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行うよう努めます。
② 事業者等は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
③ 事業者等は、計画書の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者又はその家族に対して説明します。
 ア 事業者等は、利用者の計画書の原案への同意を得た後、原案に基づく計画書を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
 イ 利用者は、事業者等が作成した計画書の原案に同意しない場合には、事業者等に対して計画書の原案の再作成を依頼することができます。

⑵ サービス実施状況の把握、評価について
① 事業者等は、計画書作成後も、利用者又はその家族、さらに介護予防サービス事業者等と継続的に連絡をとり、計画書の内容の実施状況の把握に努めるとともに、目標に沿ったサービスが提供されるよう介護予防サービス事業者等との調整を行います。
② 事業者等は、計画書の内容が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。
③ 事業者等は、利用者が要介護状態となった場合には、利用者へ居宅サービス計画を作成する居宅介護支援事業所に関する情報を提供するとともに、利用者が選定した居宅介護支援事業者に対して、利用者の同意を得た上で、利用者に関する情報を提供します。

⑶ 計画書の内容の変更について
事業者等が計画書の変更の必要性を認めた場合又は計画書の変更が必要と判断した場合は、事業者等と利用者双方の合意をもって計画書の変更を、この業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。

⑷ 給付管理について
事業者等は、計画書作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。

⑸ 要支援認定等の協力について
① 事業者等は、利用者の要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
② 事業者等は、利用者が希望する場合は、要支援又は要介護認定の申請を利用者に代わって行います。

⑹ その他
利用者又はその家族は、事業者が提供する業務の内容が、記載内容に基づいて実施されていないと認められる場合には、事業者に対して説明を求め、必要に応じて改善を申し出ることができます。

6 業務の委託について

① 事業者は、委託事業者を変更させる場合には変更の理由を明らかにし、変更後の委託事業者の名称を文書により利用者に通知します。
② 利用者が、委託事業者を変更したい場合には、その旨を文書にて事業者に通知するものとします。
③ 事業者は、利用者より委託事業者を変更したい旨の申し出があった場合には、可能な限り利用者の申し出に応えるよう努めるものとします。

7 身分証携行義務

担当職員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

8 利用者の居宅への訪問頻度の目安

担当職員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安
3か月に1回程度

※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、担当職員又は計画書原案作成等の委託を受けた居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。

9 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者 センター長

(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備しています。
(4) 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

10 秘密の保持と個人情報の保護について

① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
② 個人情報の保護について 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

11 業務に関する相談、苦情について

【事業者の窓口】
(寝屋川市第十中学校区地域包括支援センター)
所在地 寝屋川市宇谷町1番36号
電話 072-825-8020 ファクス 072-825-8030
受付時間 9:00~17:30(月~金)
【公的団体の窓口】
大阪府国民健康保険団体連合会
所在地 大阪市中央区常磐町1-3-8
電話 06-6949-5418
受付時間 9:00~17:30(月~金)

重要事項説明の年月日

この重要事項説明書の説明年月日 令和 年 月 日
事業者 事業者名称:社会福祉法人 東和福祉会
代表者氏名:理事長
所在地:寝屋川市宇谷町1番36号
事業所名称:寝屋川市第十中学校区地域包括支援センター
説明者氏名:     印
利用者 住所:
氏名:     印
代理人 住所:
氏名:     印

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